2007年07月31日

特許庁定例発表、7/31地域団体商標登録査定「道後温泉」など2件

特許庁審査業務部商標課地域団体商標推進室は7/31、地域団体商標登録査定2件を発表しました。
次のとおりです。

●小松瓦 (こまつかわら) 石川県瓦工業協同組合 石川県
●道後温泉 (どうごおんせん) 道後温泉旅館協同組合 愛媛県
道後温泉旅館協同組合ホームページ「道後温泉物語」

特許庁ホームページ地域団体商標制度の部屋

次のリンクから、楽天市場で販売されている上記の地域団体商標を表示した商品を検索できます。
なお、地域団体商標名での検索結果のうち、先使用権者等の商品が検索結果に含まれていることがあります。
また、平成19年7月31日時点において、「小松瓦」の検索結果はありません。

●道後温泉を検索してみる


●道後温泉を検索してみる(楽天トラベルを除く、楽天全商品・サービスで155件ヒット)


検索結果の表示を見ていかがでしたでしょうか。
これが7/31時点、楽天市場に出品されている「道後温泉」をキーワードとした旅館・ホテルその他のサービス・商品のすべてです。

さて、今後、組合や組合員さんのホームページには、商標名の後ろにRマークを付記しましょう。
→例) 「道後温泉®」

Rマークは、アメリカの商標法で登録商標に付記することが義務付けられており、登録済み(Registered)を意味します。
日本の商標法では、Rマークの付記は義務付けられておらず、Rマークを付記したからといって法的な効力はありません。
慣習上用いられているに過ぎないのです。

しかし、Rマークの付記は義務付けられていなくとも、Rマークを付記できるのは登録された商標のみ。
逆に言えば、商標権者以外の者、アウトサイダーはRマークを付記できないのです。
先使用権者ももちろんRマークを付記できません。

どうですか。
しっかり自他を区別する表示方法ですよね。

もうひとつ。
→例) 【○○温泉は、○○温泉旅館協同組合の登録商標です。(登録第○○○○○○○号)「○○温泉○○館は、○○温泉旅館協同組合の組合員です。】をお忘れなく。

こちらも、商標権者以外の者や組合未加入のアウトサイダーが使用できない表示方法です。
この記事へのコメント
こんにちわ。道後温泉について記事を書いております。気が向いたら見に来てください〜
Posted by Mr.道後温泉 at 2008年03月31日 10:12
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/49863688

この記事へのトラックバック
人気商品はコレだ!ビッダーズヒットランキング