和歌山県のJAありだでは、登録された地域団体商標「有田みかん」の使用基準を策定、組合員への説明会が行われました。
日本農業新聞の報道によると、商標使用基準の骨子は次の通りです。
1 JAありだの組合員農家
2 生産資材の適性使用と生産履歴の記帳
3 「有田みかん」としてふさわしい品質基準(苦情のこないレベル)
真の「有田みかん」へ地域商標でシンポ/和歌山・JAありだ【近畿】(日本農業新聞3/17)
http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/modules/bulletin8/article.php?storyid=841
「苦情のこないレベル」というのがちょっと気になりますね。
もちろん、組合員さんは「お客様に喜ばれるレベル」を目指されていることでしょうが。
「ブランド価値をさらに高めるにはどのような基準が必要なのか」
地域団体商標使用基準の作成の際にはこんなことを念頭に置かれてみてはいかがでしょうか。
常により高いレベルを目指す、その志の高さが使用基準の精神なのかもしれません。
2007年03月23日
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